女性用風俗と性的搾取関係
金銭授受のある女性用風俗等ビジネスの関係や有料のサービスでのセックスは、売春防止法上本番行為禁止で買い側(女性)が売春防止法違反や非対等な関係での同意のため不同意性交等罪になりやすく刑事・民事の責任を問われやすい行為です。セックスは、恋愛関係が成立している恋愛関係上の同意が必要です。風俗での本番行為禁止は政策目的以外に性的搾取、人身取引防止目的の根底があります。
女性用風俗等風俗のセックス関係は、性的搾取関係の代表例とされています。
プライベートな恋愛関係であるため、女性用風俗等有料、ビジネスの場合にある性的搾取関係であるやり逃げや期間限定目的、短期目的等を警戒しています。
※性的搾取関係は、「一方が優越的な立場や相手の好意を利用して、性的な行為や関係を一方的に強要・搾取する関係(いわゆる性的搾取関係)」をいいます。
※性的搾取関係の特徴は、恋愛関係とは異なり、対等な関係ではなく、お客様の関係という不均衡な関係であること、搾取者が何らかの利益を得、搾取された側は精神的、肉体的等ダメージを受ける構造、自己決定権の侵害などがあります。
※性的搾取関係の場合、既婚女性の場合も、性的自由・自己決定権の侵害、貞操権の侵害、不同意性交等罪に問われやすい関係です。
一方的なブロック、一方的な期間を空ける、フェードアウト偽装により、性的搾取関係(非対等、一方的な関係、非継続性、相手の人権保護の考えがない。期間限定目的の実行。一方的な関係の象徴で同意の無効化、不同意性交等罪、性的自己決定権の侵害。犯罪性が強い行為です。)であることが確定します。性的搾取関係は民事、刑事が関係します。エロい関係を続けたらすべて許されます。
目的を果たした途端に一方的に着信拒否・ブロックするなど、最初から欺く意図があったと推認できる不自然な行動パターンは、不同意性交等罪になります。これを偽装するフェードアウト偽装も、、推認が働きます。
不倫関係は、恋愛関係の場合が不倫関係となり、恋愛関係ではない場合は、性的搾取関係が関係します。不倫関係の場合、不倫相手から民事上の請求は通常受けません。
不倫関係は法的保護されない関係ですが、個人的に不倫リスクを受け入れています。不倫関係の場合も恋愛関係である必要があります。
独身女性との恋愛関係、既婚女性との不倫関係ともに、性的搾取関係である1回限りや期間限定目的、短期目的等を持っていない、セカンドパートナーや恋愛関係目的であることが必要です。
安心して楽しむためには、行為よりも恋愛関係を成立させる方が先になります。